小麦のいろはインデックス
日本では平成7年に「食管法」に代わって「食糧法」が施行されました。これにより国家貿易制度を残しつつも、
政府以外の者でも輸入できることになりました(ただし「関税相当量(TE)」を支払わなくてはならなりません)。さらに平成19年には次のルールが導入されました。
①「相場連動制」
製粉会社等への輸入小麦売渡価格は(年間固定価格でなく)国際小麦価格に連動した「相場連動制」を導入。
②SBS方式(売買同時契約方式)
需要者のニーズに対応するために一部の外国産小麦銘柄に導入。
また、平成22年より、国が一定期間備蓄した後に販売する方式が廃止され「即時販売方式」が導入されました。これに伴い、民間の製粉企業は2・3か月分の備蓄を行うことになりました。
国産小麦は、平成12年産麦から生産者と実需者が直接取引を行う「民間流通制度」が導入されました。 これにより、「播種前に売買契約をかわす」「品質評価を反映した入札によって価格を形成する」等の取引ルールが導入されました。 さらに「食糧法」の一部改正により、平成19年産からは麦の政府買入は制度として無くなり、全量「民間流通」となりました。
マークアップ制度
平成7年まで開かれたガット(WTO)・ウルグアイ・ラウンドの農業合意で、
日本への輸入小麦に対して適用される「マークアップ」(二次的な関税)の限度額が国際的に取り決められた。
輸入麦の政府売渡価格に上乗せされるマークアップは、経営所得安定対策の経費(国内産麦の生産振興)
及び輸入麦の売買を行うために必要な政府管理経費に充当されている。
資料:農林水産省の資料をもとにコムギケーション倶楽部が作成